【東京都江東区】家賃の補助となる江東区持続化支援家賃給付金が募集
コロナ対策の支援制度は、国が実施する持続化給付金などの様々な制度に加えて、自治体が独自に実施する支援制度もあります。中には利用しやすい支援制度も出ていますので、各自治体のホームページもチェックしましょう。
この記事では、東京都江東区が独自に実施する給付金を紹介します。
(東京都)江東区持続化支援家賃給付金が6月22日より公募されます
コロナ感染症の拡大の影響を受けている江東区内中小企業を支援するため、東京都感染拡大防止協力金の支給対象とならない区内中小企業に対し、事業のために専用する事務所等の家賃に充てるための資金が給付されます。
(詳細はこちら)
https://www.city.koto.lg.jp/102020/jizokuka_yachin_intro.html
ポイントは、東京都感染拡大防止協力金の支給対象とならない区内中小企業に対するものであることです。
感染拡大防止協力金は、東京都の休業要請に基づく支援制度として、GW前後に実施されました。
私も数社、協力金の申請をサポートしましたね(中小企業診断士の確認でもOKなので)。
さて、こちらの制度について紹介をしたいと思います。
給付金額
一律30万円(1申請者につき1回のみ)
支給要件
支給対象者
下記の要件を全て満たす方
- 本店及び事務所等(個人事業主は住所及び事務所等)の両方を江東区に有する中小企業者であること
- 開業日が令和2年4月10日以前であること
- 令和2年2月から同年6月までの任意の一月(減収月)の売上高等が、その前年同月(開業日が平成31年2月1日以降の場合は、減収月の前月以前の任意の一月)の売上高等と比較して、20%以上減少していること
- 東京都感染拡大防止協力金の申請要件を満たしていないこと
- その他、諸々の要件
減収要件の減収月と比較対象月の考え方(以下は区のHPより引用)
開業日が平成31年1月31日以前の場合
「令和2年2月から6月のいずれかの月」(減収月)と、「減収月の前年同月」の売上高等を比較します。
開業日が平成31年2月1日以降の場合
「令和2年2月から6月のいずれかの月」(減収月)と、「減収月の前月以前の任意の月」の売上高等を比較します。
例として、令和元年8月開業の場合は以下のようになります。
申請方法
申請書に下記の資料を添えて、郵送により提出
※申請書の様式については、近日本ページにて電子版を公開するとともに、区役所庁舎等で配布予定です。
※提出された書類は返却いたしません。
添付資料(いずれの資料もコピー可・返却なし)
- 賃貸借(転貸借)契約書の写し
- 【個人事業主のみ】住民票+開業届(税務署に提出したものの控え)の写し
- 【法人のみ】(商業・法人登記)登記事項証明書
- 売上高等の減少が確認できる資料(例として下記のようなもの)
(1)売上帳、現金出納帳、売上伝票等の帳簿類(経理ソフトから出力されたもの、エクセル等の表計算ソフトで作成されたもの、手書きのものなど、形式は問いません。)
又は
(2)新型コロナウイルスの影響による減収に係るセーフティネット保証第4号認定書(本給付金の申請時において、認定書の有効期間が切れていても可) - 給付金振込先の分かる通帳のコピー等
※個人事業の承継や法人成りなどの場合、上記以外の資料をご提出いただく場合があります。
申請書類の送付先
〒135-8383 江東区東陽4-11-28
江東区地域振興部経済課 家賃給付金担当
受付期間
令和2年6月22日(月曜日)から7月31日(金曜日)
まとめと所感
いくつかの要件があり、区内の事業者の一部だけが申請できるものではありますが、要件を満たせるのであればぜひ申請したい内容ですね。
家賃が補助される支援制度は多くありませんので、賢く利用していきましょう。