働き方改革を宣言すると奨励金?(東京都)

こんにちは、健康経営アドバイザー(初級)に認定された中小企業診断士 髙仲です。
会社員時代、体や心の調子を崩す人を多く見てきました。大手製造業とはいえ、IT開発業務の環境は厳しく、過労働がたびたび問題に挙がっていましたね。
仕様変更されても納期は変わらない日本のシステム開発の宿命ではあるものの、生涯この環境に身を置き続けるのは厳しいという思いから、早い段階で退職は決意していました。
今は、診断士としての活動は非常に楽しいものがあります。ただ、独立開業すると仕事日と休みの区切りが曖昧になりますね…仕事をしているトータルの時間は、増えてるかも。
そんな感じで、今年の関心ごとの一つに、働き方改革や健康経営があります。そこで、こんな制度を紹介します。
働き方改革を宣言すると奨励金を貰える制度が創設された
東京都において、「働き方改革宣言奨励金」制度が制定されました。
公式のページも設立されています。
制度の概要は、このような形です。

(引用元:東京都のサイト)
対象者
都内で事業を営む、常時雇用する労働者を2人以上、かつ6ヶ月以上継続して雇用している法人、及び個人事業主。
その他、就業規則を作成している等の条件もありますが、個人事業主も対象になるので、かなり幅広い範囲の事業者が対象になりそうです。
実施手順
ざっくりと、事業者の手順を書くと下記の感じです。

エントリー時に申し込み多数の場合は、「抽選」らしいです。ただし、全6回で計1000社なので、比較的チャンスは多いのではないでしょうか。
実施事業概要
働き方改革宣言事業 (奨励金30万円)
雇用する正社員の働き方・休み方について、次の1から4のすべての取組事項を実施する。
- 問題点抽出
- 原因分析
- 目標・取組内容設定
- 社内周知
この取り組みについては、中小企業診断士として支援する場もありますね。いずれは、健康経営アドバイザー資格とも関わってくるのでしょうか。
制度整備事業
【働き方の改善】または【休み方の改善】に定める制度について労使協定を締結し、制度内容を就業規則等に明文化する。
働き方の改善 | 休み方の改善 |
---|---|
フレックスタイム制度 | 業務繁閑に応じた休業日の設定 |
短時間勤務制度 | 年次有給休暇の計画的付与制度 |
テレワーク制度 | 記念日等年次有給休暇制度 |
在宅勤務制度 | 時間単位での年次有給休暇制度 |
勤務間インターバル制度 | 連続休暇制度 |
朝型の働き方 | リフレッシュ等休暇制度 |
週休3日制度 | 育児・子育て・介護等目的休暇制度 |
こちらは社会保険労務士の専門領域です。今後は、社労士さんとの協業もより多くなっていきそうですね。