フリーランス・個人事業主として開業する際に確認すべき3つのポイント

2017年2月27日起業中小企業診断士 独立の道,独立,起業

こんにちは、独立・ひげ中小企業診断士の高仲です。
2015年12月末に会社を退職し、2016年1月から個人事業主・フリーランスとして独立診断士の活動を開始して、無事1年が経ちました。
(厳密には、中小企業診断士の登録は4月なのでまだ1年経っていないのですが)

昨年1年間を振り返って、退職・開業する際にこうしておけばよかったなぁと思う点がいくつかでてきました。

次に独立開業を志す方が参考になればと思い、紹介します。

  • 会社を辞めて個人事業主・フリーランスになる際に損をしないポイントを知ることができる
  • 独立中小企業診断士として、後々の付き合い方を踏まえたポイントを抑えることができる

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個人事業用の銀行口座は、信用組合や信用金庫、地銀で開設する

これは、特に地域に密着したビジネスが重要である中小企業診断士のポイントでもあります。
ですが、借入を予定する事業の方であれば、中小企業診断士に限らずこちらで開設することをお勧めします。

何故、中小企業診断士でおすすめか?

今、診断士界隈では「事業性評価」がバズワードとして盛んに取り上げられています。

その主役は信用組合や信用金庫、地銀であり、今後のビジネスとしても診断士として親和性が高くなることが見込まれます。

中小企業診断士と金融機関は、密接な協力関係にあります。
私の所属する東京都中小企業診断士協会を例に挙げますと、6支部それぞれで各エリアを主要管轄する金融機関との交流を図っています。

例えば、私が所属する城東支部では、第一勧業信用組合や東京東信用金庫などは、支部の上層部の方々を中心に様々な形で関係を構築しています。

口座を開設することは、お付き合いの第一歩です。
可能ならば、そこから借り入れも実施するとより良いですね。
金融機関側は、口座開設のみでは取引先とは言えず、借入をしてもらうことで取引開始、という位置づけになりますので。

何故、融資を検討する創業者にお勧めか

中小企業に対する融資などの取り組みから、創業者に対するメインバンクとしてもお勧めすることも多いです。

特に東京都23区などで手厚い、区の利子補給(借り入れの利子を区が補填してくれる制度)は、区内に支店を持つ金融機関で口座を開設することが条件です。

利子の補助率は区によって異なりますが、一部の区では利子を全額補助してくれる等、利用できるかどうかで事業の成否が大きく左右される制度でもあります。

創業支援に関わることも多い中小企業診断士という仕事柄、自分は口座を持っていないと提案しにくいということもあり、事業用の口座として一つ持つことをお勧めします。

独立した個人事業主・フリーランスが事業用口座をメガバンで持っていてもほとんどメリットは感じられないでしょう。
自分でローンを組む際にも、きっとお世話になると思います。

健康保険の任意継続被保険者と国保の保険料を要チェック

個人事業主・フリーランスになると、これまでは会社が払っていた社会保険ではなく、国民健康保険に加入する選択肢がでてきます。
ですが、条件を満たすことで任意継続被保険者を選択することもできます。

・資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
・資格喪失日から「20日以内」に申請すること

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1984-6168

任継の保険料は、原則、2年間、退職時の報酬を基準に算出されます。一方、国保の保険料は前年の収入を基準に算出されます。
また、各々の健康保険組合の保健施設等のメリットをチェックして比較することとなります。

たいていの場合、開業1年目は任継の被保険者となり、2年目に保険料不払いにより国保に切り替えるパターンが得になるのではないかと考えられます。
自身のケースでの最善の選択肢を確認しておきましょう。

開業届を出すことの影響を知っておく

開業届を出すことの一番のメリットは、青色申告を行うことでの65万円の特別控除と赤字繰越です。

一方で、開業届を出すと雇用保険の失業手当(条件を満たさない場合は再就職手当も)の受給ができなくなります。

そのため、独立後にすぐに収入を得る口の当てがなく、無報酬の求職活動が見込まれる場合などは、すぐに開業届を出さずに失業手当を受給してしのぐ事も選択肢となります。

また、再就職手当の受給条件においても、「失業の認定」「給付制限(自己都合退職ならば1ヶ月)」「待期期間の完成(=失業後7日の経過)」などのいくつかの条件があります。

雇用保険の受給を考えている方は、開業届を出す時期を検討しておきましょう。
(自分は有給休暇の消化期間中に出してしまい、どの雇用保険も受給できませんでした・・・)

独立開業には様々な仕組みが関与してくる

中小企業診断士として独立することは、診断士の活動領域の一つである創業支援を行う際に実体験として支援ができることが大きなメリットとしてあります。

せっかく独立・開業するのであれば、全ての経験を今後の糧としていきたいですね。

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