小規模事業者持続化補助金にコロナ防止支援の事業再開枠50万補助が追加
コロナウイルス感染症の影響が大きく、政府も緊急支援措置を多数講じています。
その一環として、補助金の制度も目まぐるしく変化しています。
小規模事業者持続化補助金に新たに追加された、「事業再開枠(感染防止対策のための取り組み)」について解説します。
この記事は、こんな疑問や悩みを解決するヒントが欲しい方に適しています。
- コロナ対策として空調や仕切りを変えようと思っているが、補助が欲しい方
- 補助金を申請してコロナの影響を緩和したい方
小規模事業者持続化補助金に追加で別枠50万円の支援制度「事業再開枠(感染防止対策のための取り組み)」が追加されました
2020年5月22日の補正予算を受けて、小規模事業者持続化補助金に更なる変更が追加されました。
この時点で既に通常型・コロナ特別対応型ともに1次の公募は終わっておりますが、1次で採択済みの事業者も対象となる変更です。
持続化補助金の「事業再開枠(感染防止対策のための取り組み)」とは?
公募要領(PDF)が公開されていますので、そちらに記載の内容をベースに紹介します。
小規模事業者持続化補助金の採択者に対し、通常の補助金(通常型:50万円/コロナ特別対応型:100万円)とは別枠で補助額と同等の額(上限50万)の補助制度が実施されます。
コロナウイルス感染症の影響を受けて事業再開を目指す小規模事業者が、業種別ガイドライン等に沿って再開のための必要最小限の対策費用を補助するものです。
持続化補助金の「事業再開枠(感染防止対策のための取り組み)」の申請方法は?
小規模事業者持続化補助金の申請・採択の時期に応じて、申請方法は異なっています。
①申請後・採択後に本制度が公開されたスケジュールの場合
具体的には、以下の申請が該当します。
・小規模事業者持続化補助金(通常型)一次公募3月31日〆、二次公募6月5日〆
・小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)一次公募5月15日〆、二次公募6月5日〆
これらに申請採択された事業者は、採択後に届く書類に申請手順が記載されています。
具体的には、補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書を提出することで、新たに事業再開枠の経費の申請をすることが可能となります。
変更申請を出す前であっても、5月14日以降に発生した経費については特例で認められますので、報告に必要となる書類(領収書や支払いの証書)は保管しておきましょう。
②申請時に考慮される公募の場合
具体的には、以下の申請が該当します。
・小規模事業者持続化補助金(通常型)三次公募以降
・小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)三次公募以降
この場合は、申請書の様式に該当の記載箇所が追加される見通しです。
申請書の様式は6月8日17時以降に更新されるとHPに記載がありますので、申請書の作成はそれを待って着手しましょう。
持続化補助金の「事業再開枠(感染防止対策のための取り組み)」の対象となる経費は?
以下の7種類の経費が対象となります。
具体的に明記されているもの以外は対象にならないとされますので、報告審査はある程度しっかりチェックされることも考慮しておきましょう。
事業再開枠の経費①消毒費用
消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入費、消毒作業の外注費、消毒液・アルコール液の購入費が対象となります。
消耗品は「受払簿(任意様式)」等によって、購入日、購入量、使用日、使用量等を管理する必要がありますので、注意が必要です。
(これ、一般的な小規模事業者じゃ作ってないですよね…実質、申請を意識して初めて作るということになるのではないでしょうか)
事業再開枠の経費②マスク費用
マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費が対象となります。
こちらも、受払簿での管理が必要です。
事業再開枠の経費③清掃費用
清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費が対象となります。
こちらに該当する消耗品も受払簿の対象となります。
事業再開枠の経費④飛沫対策費用
アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費・施工費が対象となります。
消耗品は同様です。
事業再開枠の経費⑤換気費用
換気設備(換気扇、空気洗浄機等)の購入費が対象となります。
空調(エアコン)はどうなのか、微妙な記述ですね…申請事例が欲しいところです。
事業再開枠の経費⑥その他の衛生管理費用
ユニフォームのクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費、従業員指導等のための専門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入費が具体例として挙げられています。
こちらも、消耗品は同様です。
事業再開枠の経費⑦PR費用
感染防止対策に必要な周知・PRのためのポスター・チラシデザイン費用が該当します。
従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限られますので、デザインを外注する際の表現に注意が必要です。
まとめ
使い勝手のいい補助金に、さらに使い道のある追加支援制度が入ったという印象です。
店舗を持つ飲食店や小売業、接客業などは申請対象となる経費が発生する可能性が高いと思われますので、ぜひ活用を検討しましょう。