【全国】コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長
コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年6月1日まで指定期間を延長することが予定されております。
コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年6月1日まで指定期間を延長することが予定されております。
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Posted by 髙仲 秀寿
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こんにちは、独立・ひげ中小企業診断士の高仲です。2015年12月末に会社を退職し ...
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ITを専門とする中小企業診断士として2016年4月に個人事業主を独立・開業しまし ...
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