事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者の方などを対象に、事務所等の賃料に充てるための資金を給付します。
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月額の賃料額又は減収前の月売上高の額のいずれか少ない額×4.25(上限30万円)
令和2年12月11日(金曜日)から令和3年2月26日(金曜日)必着
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Posted by 髙仲 秀寿
本記事は、独立二年目を迎えるタイミングで活動領域の拡大を図るために開始した本ブロ ...
こんにちは、独立・ひげ中小企業診断士の高仲です。2015年12月末に会社を退職し ...
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ITを専門とする中小企業診断士として2016年4月に個人事業主を独立・開業しまし ...
起業・創業支援は、自分が最も楽しんで支援できる業務領域です。やってて一番楽しい。 ...