小規模事業者持続化補助金の特別枠を徹底解説!【令和2年:2020年】
2020年の補助金は、コロナウイルス感染症の対策の一環として目まぐるしく制度が変わっています。
その中でも、目玉の変更点となる特別枠。上限100万円の引き上げが可能となります。
どのように変わるかについて、解説します。
この記事は、こんな疑問や悩みを解決するヒントが欲しい方に適しています。
- 小規模事業者持続化補助金の特別枠について知りたい
- 小規模事業者持続化補助金の特別枠を申請したい
事前に情報が出ていた小規模事業者持続化補助金の特別枠、公募要領が公開されました
一部の経費を特定の用途で計上することで、補助額の上限を100万円に引き上げることが可能となる特別枠。
周囲からの多数の相談が寄せられています。
その公募要領がついに4月28日に公開されましたので、細かく変更点を見ていきたいと思います。
小規模事業者持続化補助金の特別枠の変更点は?
通常枠の申請と異なり、いくつかの変更点が存在しています。
補助事業自体の戦略にも影響し得る変更内容ですので、しっかりとチェックしましょう。
持続化補助金の特別枠の変更点①計画書のページ数制限5ページ
ものづくり補助金では以前から申請書のページ数に上限が定められていました。
これまで持続化補助金は特に制限が無かったため、ものづくり補助金の申請と負担が大差ないという状況だったりもしましたが、今回の特別枠では5ページ以内という制限が設けられています。
5ページというのは、また悩みどころですね。
今まで、しっかりと内容を詰めるとだいたい10ページ超ぐらいに収まることが経験上多くありました。
従って、記載内容を厳選して書く必要があります。
持続化補助金の特別枠の変更点②家賃が補助対象となり得る
これは、驚きの変更点です。
これまで、事務所の家賃が経費となることは小規模事業者持続化補助金においてはありませんでしたが、一定の条件を満たす家賃を経費とすることが可能とされています。
こちらは、経費目⑧借料についての説明書きになります。
事務所等に係る家賃は対象外です。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃貸する場合は、対象となることがあります。
なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
持続化補助金の特別枠の変更点③補助経費の遡及適用がある
これも、持続化補助金の変更点としては過去にないものです。
補助金は、原則として採択されてからの発注・契約でないと補助の対象外です。
ですが、今回の特別枠においては、特例措置として2020年2月18日以降に発生した経費が遡って補助対象経費として認められます。
ただし、注意点としては特別枠でないと認められない可能性がある、ということがあります。
通常枠では本措置はまだ明記されていないので、特別枠に不採択→通常枠採択、という流れが存在する場合は、通常枠では経費の遡及適用ができない可能性があります。
ですので、この公募要領をみて今からやって大丈夫だ!とすぐ契約してしまうのは、通常枠に同様の措置が盛り込まれるか、特別枠の一次不採択の場合に二次で再審査になるかはっきりするまでは待ったほうがいいでしょう。
持続化補助金の特別枠の変更点④補助金の50%を前払い申請できる
補助金活用のポイントの一つに、原則、補助金は後払いであることがありました。
つまり、補助経費をいったん全額支払った後に、補助金が振り込まれるという流れです。
ですが、今回の特別枠においては一定の要件を満たす場合に前払いを補助額の50%で申請することが可能です。
要件:コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比20%以上減少していること
※セーフティネットやコロナ加点などと同様の条件です
持続化補助金の特別枠の変更点⑤加点措置は無い?
(2020/4/30 変更点⑤追記)
公募要領を見直していて気づいたのですが、現在公開されている公募要領においては、加点措置の記述がありません。
通常枠にはある経営力向上計画や売上減少、給与増加などの加点措置が記述されていないので、加点されない可能性があります。
準備していた方には、ちょっと残念かもしれませんね…。
小規模事業者持続化補助金の特別枠のスケジュールは?
小規模事業者持続化補助金の特別枠の申請~採択までのスケジュール
経済産業省のパンフレットで5月15日申請締切が明らかとなっていました。
今回の公募要領には、特別枠にも一次締め切りと二次締め切りがあることが明記されています。
一次申請の締切:5月15日 郵送必着
二次申請の締切:6月5日 郵送必着
※第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定
小規模事業者持続化補助金の通常枠ではJグランツによる電子申請も可能ですが、特別枠は郵送申請のみかは不透明です。
まあ、システムの対応がどうなるか怪しいので、郵送申請を前提に進めるのがいいでしょう。
小規模事業者持続化補助金の特別枠の採択後~報告までのスケジュール
無事採択された後は、補助事業の遂行と報告が必要です。
補助事業実施期間と報告の締め切りは、次のスケジュールとなっています。
一次申請の採択者:実施期限2021年1月31日、報告〆切2021年2月10日
二次申請の採択者:実施期限2021年3月31日、報告〆切2021年4月10日
この実施期限までに、補助金の対象となる設備投資は完了し、支払いを終えておく必要があります。
小規模事業者持続化補助金の特別枠の申請書はどのように書けばいい?
公募要領に、例によって審査ポイントは明記されています。
ただ、今回の記述ではどの項目に意識すればいいか曖昧ですね。基本的には、通常枠の審査項目を意識しつつページ数を考慮して簡潔に記載する方針でいいのではないでしょうか。
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」・「3.補助対象事業」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
提出された経営計画書に基づき
「新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための取組として適切な取組であるか」
「『サプライチェーンの毀損への対応』、『非対面型ビジネスモデルへの転換』、『テレワーク環境の整備』のいずれか一つ以上に関する取組を行う事業計画になっているか」
について、専門家による審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。
小規模事業者持続化補助金の特別枠まとめ
今回の公募要領の変更点については、従来にない大きな変化があったと感じています。
とても使いやすい補助金になったと思いますので、ぜひ、該当する事業者は検討してみるといいでしょう。