消費税の総額表示の義務付けが2021年4月から開始されます
平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されましたが、その期限を迎えます。
こちらに対応する際の注意点をいくつか紹介したいと思います。
消費税の総額表示の義務付けにどのように対応すればいいか
総額表示とは、値札やチラシなどにおいて価格を表示する際に、税込価格を表示することをいいます。
今までは税抜価格の表示だけでも問題ないとされてきましたが、令和3年(2021年)3月31日までの間は、「消費税転嫁対策特別措置法」の特例の期限である4月以降は対応の必要があります。
総額表示の具体的な対応ケース
国税庁の具体例の記載によると、以下のような表示が求められています。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても大丈夫です。1円未満の端数は四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理してOKです。
総額表示が義務付けられる具体的な媒体は
総額表示が義務づけられるのは、以下のような価格表示に対してです。
- 値札、陳列棚、店内の表示
- 新聞、雑誌、カタログなど
- 商品パッケージ
- テレビ、ホームページなどの表示
- その他、お客様に対して表示する価格
基本的に、価格を表示する際は総額表示にする前提で考えましょう。
総額表示の具体的な対応ポイント
個々に税抜価格と表示する場合
個々の値札で税抜価格を表示する場合には、消費者が商品を選択する際に「税抜価格である」ということが、すぐ判断できるように工夫する必要があります。
価格を表示する際に、商品等の価格を「○○円(税抜)」「○○円(税別)」「○○円(税抜価格)」「○○円(本体価格)」「○○円+税」と明記しなければなりません。また、それに加えて店内の消費者の目に付きやすい場所に、目立つように「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う必要があります。
一括して税抜表示とする場合
個々の値札で税抜価格であることを明示するのが困難な場合は、店内に「すべての商品について一括して税抜価格である」と掲示する方法も認められます。明瞭に掲示する必要がありますので、注意が必要です。
消費税の総額表示の対応 まとめ
こちらの記載の内容の他にも、誤認防止措置の具体例を、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」に「総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)」に掲載していますので、そちらも確認の上、順次対応を進めていきましょう。