消費税の総額表示の義務付けが2021年4月から開始されます

2021年1月14日軽減税率小売業,店舗経営,製造小売業,飲食業

平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されましたが、その期限を迎えます。

こちらに対応する際の注意点をいくつか紹介したいと思います。

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消費税の総額表示の義務付けにどのように対応すればいいか

総額表示とは、値札やチラシなどにおいて価格を表示する際に、税込価格を表示することをいいます。
今までは税抜価格の表示だけでも問題ないとされてきましたが、令和3年(2021年)3月31日までの間は、「消費税転嫁対策特別措置法」の特例の期限である4月以降は対応の必要があります。

総額表示の具体的な対応ケース

国税庁の具体例の記載によると、以下のような表示が求められています。

総額表示の具体例(こちらより)

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても大丈夫です。1円未満の端数は四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理してOKです。

総額表示が義務付けられる具体的な媒体は

総額表示が義務づけられるのは、以下のような価格表示に対してです。

  • 値札、陳列棚、店内の表示
  • 新聞、雑誌、カタログなど
  • 商品パッケージ
  • テレビ、ホームページなどの表示
  • その他、お客様に対して表示する価格

基本的に、価格を表示する際は総額表示にする前提で考えましょう。

総額表示の具体的な対応ポイント

個々に税抜価格と表示する場合

個々の値札で税抜価格を表示する場合には、消費者が商品を選択する際に「税抜価格である」ということが、すぐ判断できるように工夫する必要があります。

価格を表示する際に、商品等の価格を「○○円(税抜)」「○○円(税別)」「○○円(税抜価格)」「○○円(本体価格)」「○○円+税」と明記しなければなりません。また、それに加えて店内の消費者の目に付きやすい場所に、目立つように「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う必要があります。

引用:国税庁「「総額表示」の義務づけ」

一括して税抜表示とする場合

個々の値札で税抜価格であることを明示するのが困難な場合は、店内に「すべての商品について一括して税抜価格である」と掲示する方法も認められます。明瞭に掲示する必要がありますので、注意が必要です。


消費税の総額表示の対応 まとめ

こちらの記載の内容の他にも、誤認防止措置の具体例を、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」に「総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)」に掲載していますので、そちらも確認の上、順次対応を進めていきましょう。

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