令和2年の中小企業診断士試験や養成課程にもコロナウイルスの影響が
本記事執筆時(2020年3月21日)では、のコロナウイルス感染症による将来の不透明感がなかなか大変なことになってます。中小企業診断士の試験や養成課程にも、ついに影響が出ました。記録として残しておくため、紹介したいと思います。
官報に中小企業診断士に関する告示が3月17日に出ました
こちらが官報のリンクになります。
中小企業診断士に関わる部分は、経済産業大臣が定める期間を定める件(経済産業五一)5 のところですね。
規程の変更点を抜粋すると、以下の点になります。
既定の変更について
・災害その他やむを得ない事由により第一次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が定める期間に受けることができる。
(試験の日程変更の規定)
災害その他やむを得ない事由により第一次試験合格の年もしくは翌年に二次試験・養成課程を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が定める期間に受けることができる。
(一次試験免除の効力の延長)
合わせて、告示の部分で「コロナウイルス感染症」が上記の規定に該当し、
- 今年度中に養成課程・登録養成課程の受講を行わなければならなかった第一次試験の合格者については、1年間の受講可能期間の延長
- 診断士資格の更新については、本年2月1日から4月30日までの間に登録の有効期間が終了する者については、6か月間の有効期間の延長
となることが告示されています。
一次試験の日程の規定に関しては、今後の終息までの流れ次第でしょうか。
官報に中小企業診断士のことが載るのは余り見かけないと思いますので、せっかくなので書き残しておきました。