持続化給付金の対象の拡大とは?
(2020/06/29 追記・変更)
持続化給付金の対象拡大についての申請開始にあたり、記事を更新しました
2020年5月1日から開始された持続化給付金、経済産業省によると6月11日までに約199万件の申請があり、約149万件(総額:1兆9,600億円)に給付したという発表がありました。
凄い規模ですね。弊社FYSコンサルティングの関与先も、多くの会社が対象となって支援をありがたく受け取っています。
199万件は、中小企業/小規模事業者357.8万者(中小企業庁)の過半数を超える数字となっています。
多くの事業者が持続化給付金の申請対象となっていることからも、コロナ禍の影響の大きさが伺えます。
そんな持続化給付金ですが、これまで対象外とされていた事業者も対象となり得る変更が入りましたので、紹介したいと思います。
この記事は、こんな疑問や悩みを解決するヒントが欲しい方に適しています。
- 持続化給付金について知りたい
- 対象拡大について知りたい
6月12日に成立した補正予算で総額1兆9,400億円が追加され、対象が拡大されます
給付対象は中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者、その他各種法⼈等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同⽉⽐で50%以上減少している者とされています。
特例措置も様々あり、以下のケースに該当する事業者も多くあるでしょう。
- 証拠書類等に関する特例(法人・個人)
- 創業特例(2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例)【個人は新規開業特例】
- 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人・個人に対する特例)
- 合併特例(事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人に対する特例)
- 連結納税特例(連結納税を行っている法人に対する特例)
- 罹災特例(2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する法人・個人に対する特例)
- 法人成り特例(事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例)
- NPO法人や公益法人等特例(特定非営利法人及び公益法人等に対する特例)
- 事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例)
対象の拡大の方向性とは?
5月22日に、経済産業省の発表がありました。
【措置①】
本年1月から3月に創業したスタートアップ企業に対して、感染拡大後の任意のひと月の事業収入が、1月から3月の平均と比べて5割以上減少した場合を対象とする方針。
【措置②】
②フリーランスを含む個人事業主は、主な収入を事業所得として確定申告している場合しか申請できなかったが、雑所得や給与所得で申告している場合にも、業務の委託元が発行した支払い調書などを確認できれば対象とする。
②の雑所得や給与所得の変更は大きそうですね。
依頼先の都合で給与所得となってしまう案件などは世に多くありますので、対象となる方が増えるのでは、と思われます。
(6/29 追記)対象の拡大について申請が開始されました
持続化給付金の電子申請ページが更新され、6月29日より拡大された対象者も申請が可能となりました。
ですが、申請の内容が今までの対象者と異なるため、注意が必要です。
【措置① 本年1月から3月に創業したスタートアップ企業】
税理士が確認した毎月の収入を証明する書類、とあります。
税理士が記入する欄が設けられているフォーマットがあるので、準備しましょう。
参考:申請要領のP.46
【措置② 雑所得や給与所得で申告している場合】
上記の引用図のように、業務委託契約書や支払調書・源泉徴収票、通帳、国民健康保険の写し、といった必要書類が増えています。
確かに、給与所得で計上されていても雇用形態ではなく業務委託契約であることを証明しなければならないので、必要な書類となります。抜け漏れの内容に準備しましょう。
まとめ
本記事時点(6/22)では詳細は明らかになっていませんので、内容を随時更新していきます。
該当者も多く、コロナの影響を多少なりとも緩和できるこの制度、ありがたく利用しましょう。
受給できた方は、ぜひ、次のステップに進めるための一歩として投資に繋げてくださいね。