軽減税率対策補助金の活用は、業者の営業トークにご注意 ~軽減税率その2~

2018年11月5日軽減税率FYSコンサルティング,IT,POSレジ,サービス業,卸売業,小売業,補助金,軽減税率対策補助金,飲食業

こんにちは、株式会社FYSコンサルティングの高仲です。

軽減税率シリーズ その2。今回のテーマは軽減税率対策補助金です。

最近頂いた依頼として、「軽減税率・POSレジ活用」をテーマにしたセミナーの講師があります。
私は税理士ではないので消費税関係はそこまで詳しくはなく、細かい説明はできないのですが、ITが得意であることから、POSレジ/システムの活用を推奨することを一つのセミナーテーマとして実施させて頂くことになりました。

その過程でいくらか調べた内容があるので、セミナーコンテンツから一部を抜粋して公開したいと思います。

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軽減税率の対策には補助金が活用できる、かも?

軽減税率対策補助金 というのがあります。補助金ですね。中小企業にとってはありがたい制度です。

今回の補助金の対象となる投資は、レジの入れ替え、および、受発注システムの入れ替え等となります。お店を持つ事業者であれば、活用したくなるものですね。

軽減税率対策補助金の活用における注意点

軽減税率対策補助金を使ってレジや受発注システムを入れ替えたいと思う方も多いわけですが、この補助金には1つ落とし穴があります。

それは、対象となる事業者の条件
「これまで継続的に軽減税率対象となる商品を販売し、今後も継続的に販売するもの」
です。

何が落とし穴なのか

と思われるかもしれませんが、これは、単にレジを入れ替えるという目的では、使えない事業者が生じるということです。

ここでのポイントは、「軽減税率の対象商品を扱っていること」です。
つまり、持ち帰りの食料品や出前をやってない飲食店などは対象にならない
一方で、食品を取り扱っていなそうな業態でも、実は食品の扱いがあった、という場合には対象となり得る。

例えば、美容系のお店で健康食品を売っていたり、文具屋で駄菓子を売っていたり、など。

更に言うと、補助金のために一時的に食品を扱っているのではないか?という疑惑がもたれるような事例もあるようです。

業者の「あなたも補助金受けられますよ」という口車には、注意しましょう。

補助金の悪用は、犯罪となります。
皆さま、くれぐれも申請を行うにあたっては、噓偽りのない申請書を提出するようにしましょう。